役員報酬規程

社会福祉法人清水園役員及び評議員等の報酬等の支給に関する基準を定める規程

 

(目的)

 

第1条 この規程は、社会福祉法人玉祉会(以下「法人」という。)の定款第8条(評議員の報酬)及び第21条(役員の報酬等)に定める役員及び評議員等の報酬等及び実費弁償等の支給について必要な基準を定める。

 

 

 

(定義)

 

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 

()役員とは、定款第21条に基づき置かれる理事及び監事をいう。

 

()常勤役員とは、役員のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。常勤役員のうち、理事は常勤理事及び監事は常勤監事という。

 

()非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。

 

()評議員とは、定款第8条に基づき置かれる者をいう。

 

()報酬等とは、社会福祉法第45条の35第1項で定める報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。

 

()費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費)

 

 

 

(成立要件)

 

第3条 この規程の成立は当法人の評議員会の承認を要件とする。

 

 

 

(勤務形態に応じた報酬等の区分)

 

第3条の1 役員等に対しては、職務執行の対価として、次のとおり報酬等を支給するものとする。

 

  1. 常勤理事   報酬(退職慰労金を含む)

 

(2)非常勤の役員  報酬(理事・監事退職慰労金を含む)

 

(3)評議員     報酬

 

 

 

(理事会及び評議員会への出席報酬)

 

第4条 非常勤役員が理事会に出席したとき、及び評議員が評議員会に出席したときは、別表1により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

 

 

 

(理事等の報酬)

 

第5条 常勤である理事長の報酬は、別表2により支給する。ただし、前条による報酬及び実費弁償費は支払わない。

 

2 理事が理事会以外の日において、理事長に命を受けて法人業務及び法人が実施する事業の運営にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

3 評議員が評議員会以外の日において、理事長に命を受けて法人業務及び法人が実施する事業の運営にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

 

 

(監事の報酬)

 

第6条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

 

 

 

(出張旅費)

 

第7条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費を支給することができる。

 

 

 

(適用除外)

 

第8条 職員を兼務する役員は、この規程は適用しない。

 

 

 

(理事長が出席を求めた者への報酬)

 

第9条 理事長が出席を求めた者が、理事会、評議員会及び法人主催の会に出席したときは、別表4により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

 

 

(理事長・役員の退職慰労金)

 

第10条 理事長及び役員に在任期間に応じて別表5により退職時に退職慰労金を支払うことができる。

 

 

 

(評議員選任・解任委員会への出席報酬)

 

第11条 評議員選任・解任委員が評議員選任・解任委員会に出席したときは、別表6により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。

 

2 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

 

 

 

(支給の方法及び源泉徴収)

 

第12条  理事長月額報酬については、毎月25日に支払うものとする。なお、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。理事長及び役員退職慰労金については、定められた時期に銀行振り込みにて支給する。実費弁償については現金で当日支給する。以外の報酬及び旅費、費用弁償については現金でその都度支給する。税は源泉徴収とする。

 

(改正)

 

第13条 この規程の改正は評議員会の承認を経なければならない。

 

附  則

 

この規程は、評議員会の承認を経た日(平成30年6月11日)から施行する。

 

本規程の施行の日をもって社会福祉法人玉祉会役員及び評議員の報酬等に関する規程(平成28年12月27日施行)は廃止する。

 

平成30712日清水園から玉祉会へ変更

 

この規程は、評議員会の承認を経た日(令和元年6月12日)から施行する。

 

この規程は、評議員会の承認を経た日(令和元年7月25日)から施行する。

 

 

 

別表1(第4条関係)

 

名    称

報    酬

実費弁償費

理事会出席報酬等

日額 10,000円

5,000円

評議員会出席報酬等

日額 10,000円

5,000円

 

 

 

別表2(第5条及び第6条関係)

 

名    称

報    酬

実費弁償費

理事長報酬等

月額500,000円

 

理事及び評議員業務報酬等

日額 10,000円

5,000円

監事報酬等

日額 15,000円

5,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表3(第7条関係)

 

名   称

報 酬 1 日

旅   費

報酬及び旅費

15,000円 但し東京都以遠に日帰り出張の際には29,000円とする。)

実費相当

 

 

 

別表4(第9条関係)

 

名   称

報 酬 1 日

旅   費

報酬及び旅費

10,000円

実費相当

 

 

 

別表5(第10条関係)

 

名   称

在職1年(1年未満は4捨5入して計算)につき

理事長退職慰労金

 

 

500,000円(最初の10年間、以後各2年間経過毎に100,000円減額し100,000円を最低とする。)

理事・監事退職慰労金

10,000円(但し、辞退の意向を表明の場合は支給しない)

 

 

 

別表6(第11条関係)

 

名    称

報    酬

実費弁償費

評議員選任・解任委員会出席報酬

日額 15,000円

5,000円